お釣りを多く受け取り詐欺容疑で逮捕!?お釣りの額はなんと4万6000円!! [世間の話題]
社会人として日常生活を送っていると、お金を使わない日というのは稀である。
交通費、食事代、嗜好品代、交際費などなど、多かれ少なかれ私たちはさまざまな場面でお金を使う。
お釣りを多くもらった場合どうするか。
気付いたなら返さなければいけない。
1~2円だったら「まあいいか」の心理が働いてしまう人もいるかもしれないし、
気が付かないなんてこともあるかもしれない。
しかし、自分が支払ったよりもはるかに高額のお釣りが来たらどうするだろう。
実は先日こんな事件が発生し世の中を賑わせている。
奈良県のコンビニでお釣りを多く受け取るも、そのまま持ち帰り御用になったということだ。
御用となったのは43歳消防士の男性。
昨年の12月にコンビニで携帯料金とたばこと飲みものを購入し、約1万3000円の会計となり、
1万5000円を支払ったところ、なんと約4万6000円のお釣りを手渡され、そのまま持ち帰った。
それが今月7日になり、詐欺の疑いで逮捕されたという運びである。
そもそもなんでお釣りが1万円を超えるんだよ!!というところではあるのだが、
コンビニ店員の言い分はこうである。
「忙しくてパニックになり勘違いした。」
何をどう勘違いしたのかというと、どうやら1万5000円の支払であるところを
6万円受け取ったとおもってしまったようなのである。
その結果お釣りは約4万6000円となった、と。
ミスとはいえ、店側に渡されたんだから受け取り側には非はなんじゃないの??
と、思ってしまいがちだが、これは大きな間違い。
日本の通貨では1万円札が最高額紙幣となるため、 お釣りとして1万円札が戻るということは基本的にあり得ない。
消防士の男性は、「酒によって覚えていない」と容疑を否認しているようだけど、
常識やモラルなどの面から考えて、自分は1万5000円支払っており、
せいぜい1000円札が1枚と小銭程度のお釣りが返却されることはわかっていたはずで、
1万円札が4枚手渡されて「おや?」と思わないはずがないだろう。
お釣りを多く受け取ったことを認識しながらそれを申告しない、いわゆるネコババするというのは
刑法246条 詐欺罪 の第1項に該当するようだ。
>1、人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
明らかにお釣りを多く受け取った、でも黙っていた。ここが「騙した/欺いた」ということになる。
よって、コンビニ側は財産を騙し取られたことになり、詐欺罪が成り立つわけだが。
お釣りの多さが1~2円の場合、受け取り手に「騙してやろう(もらっちゃえ)」という
気持ちが働いたかどうか、という点の立証が難しいため、
実際に詐欺罪が適用されるというのは稀なんだとか。
この事件、どのような結果が待っているのか今後の動きに注目したい。
人間正直に生きないといかんよ、というのを改めて世間に知らしめた事件である。
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交通費、食事代、嗜好品代、交際費などなど、多かれ少なかれ私たちはさまざまな場面でお金を使う。
お釣りを多くもらった場合どうするか。
気付いたなら返さなければいけない。
1~2円だったら「まあいいか」の心理が働いてしまう人もいるかもしれないし、
気が付かないなんてこともあるかもしれない。
しかし、自分が支払ったよりもはるかに高額のお釣りが来たらどうするだろう。
実は先日こんな事件が発生し世の中を賑わせている。
奈良県のコンビニでお釣りを多く受け取るも、そのまま持ち帰り御用になったということだ。
御用となったのは43歳消防士の男性。
昨年の12月にコンビニで携帯料金とたばこと飲みものを購入し、約1万3000円の会計となり、
1万5000円を支払ったところ、なんと約4万6000円のお釣りを手渡され、そのまま持ち帰った。
それが今月7日になり、詐欺の疑いで逮捕されたという運びである。
そもそもなんでお釣りが1万円を超えるんだよ!!というところではあるのだが、
コンビニ店員の言い分はこうである。
「忙しくてパニックになり勘違いした。」
何をどう勘違いしたのかというと、どうやら1万5000円の支払であるところを
6万円受け取ったとおもってしまったようなのである。
その結果お釣りは約4万6000円となった、と。
ミスとはいえ、店側に渡されたんだから受け取り側には非はなんじゃないの??
と、思ってしまいがちだが、これは大きな間違い。
日本の通貨では1万円札が最高額紙幣となるため、 お釣りとして1万円札が戻るということは基本的にあり得ない。
消防士の男性は、「酒によって覚えていない」と容疑を否認しているようだけど、
常識やモラルなどの面から考えて、自分は1万5000円支払っており、
せいぜい1000円札が1枚と小銭程度のお釣りが返却されることはわかっていたはずで、
1万円札が4枚手渡されて「おや?」と思わないはずがないだろう。
お釣りを多く受け取ったことを認識しながらそれを申告しない、いわゆるネコババするというのは
刑法246条 詐欺罪 の第1項に該当するようだ。
>1、人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
明らかにお釣りを多く受け取った、でも黙っていた。ここが「騙した/欺いた」ということになる。
よって、コンビニ側は財産を騙し取られたことになり、詐欺罪が成り立つわけだが。
お釣りの多さが1~2円の場合、受け取り手に「騙してやろう(もらっちゃえ)」という
気持ちが働いたかどうか、という点の立証が難しいため、
実際に詐欺罪が適用されるというのは稀なんだとか。
この事件、どのような結果が待っているのか今後の動きに注目したい。
人間正直に生きないといかんよ、というのを改めて世間に知らしめた事件である。
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2015-01-13 19:26
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